(委員会の新設、廃止)

第1条

定款第35条の規定に基づき、次にかかげる委員会を設ける。

  • 1.総務委員会
  • 2.厚生委員会
  • 3.組織委員会
  • 4.広報委員会
  • 5.税制委員会
  • 6.研修委員会
2

委員会の新設又は廃止については、理事会の決議による。

(業務の分担)

第2条

各委員会は、別表にかかげる業務を分担する。

(委員会の構成)

第3条

各委員会は、次の委員をもって構成する。

  • 委員長  1名
  • 副委員長  1~2名
  • 委員  15名以内

(委員の選任及び職務)

第4条

委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその他役職員のうちから会長が委員会ごとに選任する。

2

委員長は、各委員の業務を総括する。

3

副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。

4

委員は、各委員会の業務を分担する。

(委員の任期)

第5条

委員長、副委員長の任期は、本会の役員と同様とする。

(委員の退任)

第6条

委員は、次の各号の一に該当するに至ったときは退任するものとする。

  • 1.会員たる資格を喪失したとき。
  • 2.委員として適当でないと委員長が認めたとき。

(委員の報酬)

第7条

委員は原則として無報酬とする。

(委員会の会議)

第8条

委員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。

2

委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の議長)

第9条

委員会の会議の議長は、委員長をもってこれに当る。

(議決事項の報告)

第10条

委員長は、委員会において議決した事項は、遅滞なく会長に報告しなければならない。

(議決事項の報告)

第11条

会長は、各委員会において議決した事項につき、必要と認めたものについては、次回の理事会に付議しなければならない。

(委員会運営規則の変更)

第12条

委員会運営規則は、理事会の決議を経て変更することができる。

附 則

  • この規則は、昭和58年4月28日から実施する。
  • 第1条(委員会の新設、廃止)及び別表(委員会の職務)の改正規則は、 平成6年5月23日から実施する。
  • 第1条(委員会の新設、廃止)及び別表(委員会の職務)の改正規則は、 平成7年5月19日から実施する。
  • 第3条(委員会の構成)の改正規則は、平成11年10月18日から 実施する。
  • 第1条(委員会の新設、廃止)及び別表(委員会の職務)の改正規則は、 平成17年4月25日から実施する。
  • 第3条(委員会の構成)の改正規則は、平成21年5月14日から実施する。
  • この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。