定款第35条の規定に基づき、次にかかげる委員会を設ける。
委員会の新設又は廃止については、理事会の決議による。
各委員会は、別表にかかげる業務を分担する。
各委員会は、次の委員をもって構成する。
委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその他役職員のうちから会長が委員会ごとに選任する。
委員長は、各委員の業務を総括する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。
委員は、各委員会の業務を分担する。
委員長、副委員長の任期は、本会の役員と同様とする。
委員は、次の各号の一に該当するに至ったときは退任するものとする。
委員は原則として無報酬とする。
委員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
委員会の会議の議長は、委員長をもってこれに当る。
委員長は、委員会において議決した事項は、遅滞なく会長に報告しなければならない。
会長は、各委員会において議決した事項につき、必要と認めたものについては、次回の理事会に付議しなければならない。
委員会運営規則は、理事会の決議を経て変更することができる。
附 則