(目 的)

第1条

この規程は、公益社団法人福山法人会(以下「本会」という。)定款第36条の規定に基づき、支部等の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(支部組織)

第2条

本会会員は、その事業を管轄する支部のいずれか一つに所属しなければならない。

2

本会会員は、その事業を管轄する支部のいずれか一つに所属しなければならない。

(支部の権限)

第3条

支部は、本会の事業計画に従って各支部の実状に応じた事業を自主的かつ積極的に推進するものとする。

(支部会計)

第4条

支部の会計は、原則として本会の会計責任者が管理する。
ただし、支部に移管されたものについては、支部長が管理する。

2

支部の収支については、遅滞なく本会会長に報告しなければならない。

(支部役員)

第5条

支部には、会員数20社から30社に1名の役員を置き、支部に所属する会員の中から選任する。

2

支部役員のうち1名を支部長、若干名を副支部長とする。

(支部役員の職務)

第6条

支部長は、所属支部を代表する。

2

副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。

(支部役員の任期等)

第7条

支部役員の任期等については、本会役員の規定を準用する。

(支部の会議)

第8条

支部の会議は、会員会議及び役員会とし、必要に応じて支部長がこれを招集する。

2

会員会議は支部会員の全員をもって組織し、役員会は支部役員の全員をもって組織する。

3

会員会議及び役員会の議長は、支部長をもってこれに充てる。

4

支部における会議の運営については、本会定款の規定を準用する。

(退 会)

第9条

支部長は、会員会議及び役員会の審議事項のうち重要なものについて、遅滞なく本会会長に報告するものとする。

(改 廃)

第10条

この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

附 則

この規程は、平成26年2月24日から施行する。