(目 的)

第1条

この規程は、公益社団法人福山法人会の定款第8条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会費の種類)

第2条

会員は毎事業年度、会費を納入しなければならない。
年額会費(月額会費×12ヵ月)は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。

(1)

正会員は資本金額により次のとおりとする。

  • 資本金3,000万円未満 年額会費 5,000円
  • 資本金3,000万円以上5,000万円未満 年額会費15,000円
  • 資本金5,000万円以上 年額会費25,000円
  • 支店法人等(管内に本店を有しないで、支店・出張所等事業所を有する法人) 年額会費 5,000円
(2)

準会員

  • 正会員の子会社に相当する者(同族グループ法人、関連法人) 会費は無料
(3)

賛助会員は本会の活動に賛同する法人または個人

  • 法人会員は 年額会費10,000円
  • 個人会員は 年額会費2,000円

(会費の使途)

第3条

前条の会費は、毎事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。

(会費の滞納)

第4条

正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したときは、理事会の決議により退会させることができる。

(会費の納入方法)

第5条

会員はその事業年度分の会費を本会所定の方法により納付しなければならない。

(1)

口座振替

毎年6月27日(休日の場合は翌営業日)に、届出の金融機関の口座より口座振替により納付する。

(2)

振込納付

毎年6月に会員宛に送付する振込依頼書により、指定金融機関又は郵便振替口座へ振込む方法等により納付する。

(2)

持参

事務局へ直接持参し納付する。

(中途入会の会費)

第6条

事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、入会の日の属する月の翌月から年度末までの月数による。
但し、会員増強月間等の特別な施策で、理事会の承認のある期間の入会は、当該年度の会費を徴収しないことができる。

(改 廃)

第7条

この規程を改正または廃止するときは、総会の承認を得なければならない。

附 則

  • この規程は、昭和51年4月19日から施行する。
  • 会費年額を最低5,000円とし、3段階に平成9年5月22日から改定実施。
  • この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  • 第5条(会費の納入方法)の改正は、平成27年6月8日から施行する。
  • 第4条(会費の滞納)の改正は、令和元年6月13日から施行する。