この規程は、公益社団法人福山法人会の定款第8条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
会員は毎事業年度、会費を納入しなければならない。
年額会費(月額会費×12ヵ月)は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
正会員は資本金額により次のとおりとする。
準会員
賛助会員は本会の活動に賛同する法人または個人
前条の会費は、毎事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したときは、理事会の決議により退会させることができる。
会員はその事業年度分の会費を本会所定の方法により納付しなければならない。
口座振替
毎年6月27日(休日の場合は翌営業日)に、届出の金融機関の口座より口座振替により納付する。
振込納付
毎年6月に会員宛に送付する振込依頼書により、指定金融機関又は郵便振替口座へ振込む方法等により納付する。
持参
事務局へ直接持参し納付する。
事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、入会の日の属する月の翌月から年度末までの月数による。
但し、会員増強月間等の特別な施策で、理事会の承認のある期間の入会は、当該年度の会費を徴収しないことができる。
この規程を改正または廃止するときは、総会の承認を得なければならない。
附 則